
初めてAmazonやe-bayなどの越境ECで海外販売を始められた方は、「消費税課税事業者選択届出書」を税務署に提出することで、消費税還付を受けることができます。
消費税課税事業者選択届出書はこちら⇒
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/pdf/1461_01.pdf
この書類は、提出期限が厳格に決められています。
もし提出が漏れてしまうと、消費税還付を受けることができなくなりますので、十分に注意しなければいけません。
<消費税が還付されるはずだったのに、こんなはずではなかった・・・>ということにならないよう、本記事では、「消費税課税事業者選択届出書」の提出期限について解説いたします。
「この記事は下記の方を対象にしています。」
・これから海外販売を始めようと検討されている方(初心者)
消費税課税事業者選択届出書の提出期限は2パターンある
消費税課税事業者選択届出書は、「開業初年度」なのか「開業2年目以降」なのかにより提出期限が異なります。
提出期限は下記の通りです。
内容 | 提出期限 |
開業初年度 | 個人事業主(開業した年の年末)、法人(開業した年の決算月末) |
開業2年目以降 | 個人事業主(前年の年末)、法人(前年の決算月末) |
このままだとイメージが付きづらいので、例を用いて説明いたします。
(例~開業初年度の場合~)
2018年1月に新規開業をした個人事業主のケースでは、下記の図のようになります。

2018年12月31日までに、税務署に対して「消費税課税事業者選択届出書」を提出することで、2018年1月1日~2018年12月31日の期間の消費税額の還付が受けられます。
(例~開業2年目以降の場合~)
2017年中に新規開業した個人事業主のケースでは、下記の図のようになります。

2017年12月31日までに、税務署に対して「消費税課税事業者選択届出書」を提出することで、2018年1月1日~2018年12月31日の期間の消費税額の還付が受けられます。
まとめ
開業初年度から消費税還付を受けるには、「消費税課税事業者選択届出書の提出」が必須です。
消費税課税事業者選択届出書は、提出期限がすぎてしまうと申請ができなくなるため、かならず事前に対応するようにしましょう!
※さらに中級者~上級者の方には、消費税還付の回数を増やす方法がおすすめです。下記の記事にて解説していますので、是非、ご確認ください。
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投稿者プロフィール

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『越境EC×IT×国際税務』をコンセプトに、Amazon・eBay等を利用した越境ECビジネスに特化した会計税務サービスを提供。
輸出入特有の税務、欧州付加価値税、米国売上税、豪州GST等を勘案したアドバイスにより、越境ECセラーの税務リスクを抑えつつ利益を最大化するサポートをしている。
また直近では、欧州向け輸出のスタートアップコンサルティングを開始。顧客企業の役員として参入し、ビジネスモデルの構築から販売・税務戦略のアドバイスをしている。
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