消費税還付を受けるために税務署に提出すべき書類とは?

 

初めてAmazonやe-bayなどの越境ECで海外販売を始められた方は、「消費税課税事業者選択届出書」を税務署に提出することで、消費税還付を受けることができます。

 

 

消費税課税事業者選択届出書はこちら⇒

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/pdf/1461_01.pdf

 

 

この書類は、提出期限が厳格に決められています。

 

 

もし提出が漏れてしまうと、消費税還付を受けることができなくなりますので、十分に注意しなければいけません。

 

 

<消費税が還付されるはずだったのに、こんなはずではなかった・・・>ということにならないよう、本記事では、「消費税課税事業者選択届出書」の提出期限について解説いたします。

 

 

「この記事は下記の方を対象にしています。」

・これから海外販売を始めようと検討されている方(初心者)

 

 

 

消費税課税事業者選択届出書の提出期限は2パターンある

 

消費税課税事業者選択届出書は、「開業初年度」なのか「開業2年目以降」なのかにより提出期限が異なります。

 

 

提出期限は下記の通りです。

 

内容 提出期限
開業初年度 個人事業主(開業した年の年末)、法人(開業した年の決算月末)
開業2年目以降 個人事業主(前年の年末)、法人(前年の決算月末)

 

 

このままだとイメージが付きづらいので、例を用いて説明いたします。

 

 

(例~開業初年度の場合~)

 

2018年1月に新規開業をした個人事業主のケースでは、下記の図のようになります。

 

 

 

 

2018年12月31日までに、税務署に対して「消費税課税事業者選択届出書」を提出することで、2018年1月1日~2018年12月31日の期間の消費税額の還付が受けられます。

 

 

 

(例~開業2年目以降の場合~)

 

2017年中に新規開業した個人事業主のケースでは、下記の図のようになります。

 

 

 

 

2017年12月31日までに、税務署に対して「消費税課税事業者選択届出書」を提出することで、2018年1月1日~2018年12月31日の期間の消費税額の還付が受けられます。

 

 

 

まとめ

 

開業初年度から消費税還付を受けるには、「消費税課税事業者選択届出書の提出」が必須です。

 

 

消費税課税事業者選択届出書は、提出期限がすぎてしまうと申請ができなくなるため、かならず事前に対応するようにしましょう!

 

 

※さらに中級者~上級者の方には、消費税還付の回数を増やす方法がおすすめです。下記の記事にて解説していますので、是非、ご確認ください。

 

 

越境ECセラー必見!消費税還付の回数を増やしてキャッシュ・フローを良くする方法

 

 

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